不動産の基礎知識

家を買う&家を買った後にかかる税金

①印紙税・・・不動産の売買契約や請負契約、金銭消費貸借契約(住宅ローンの契約)の際に必要。購入する物件によって、印紙税の額は違います。2018年3月31日までの10万円を超える売買契約は印紙税が軽減されます。

②不動産取得税・・・不動産を買ったときにかかる税金。取得後、自治体から納付書が送られてきます。購入した物件が、自分が住む用で、床面積(共用部分の持ち分面積を含む)が50㎡以上などの条件で軽減されます。※2015年3月31日まで

③登録免許税・・・所有権や抵当権を法務局に登記する際にかかる税金。所有権は土地・建物ごとに登記が必要です。登記簿上の床面積が50㎡以上などの条件を満たせば軽減が受けられます。※2015年3月31日まで

④固定資産税・都市計画税・・・土地・建物を所有する人にかかる税金。床面積(共用部分の持ち分面積を含む)が50㎡以上などの条件を満たせば、建物分の税額が新築後5年間、2分の1に軽減されます。


家を購入する際にかかるお金の一覧

①ローン事務手数料・・・住宅ローンを組む際に銀行に支払う事務手数料。都市銀行ですと、一律32,400円のところが多いです。

②仲介手数料・・・・売買契約が成立し、決済した際に、不動産会社に支払う手数料のこと。正規仲介手数料の計算方法は、成約価格×3%+6万円×1.08となります。

③収入印紙代・・・・売買契約書に貼付するものと金銭消費貸借契約書(ローン契約)に貼付するものの二つがあります。金額は、購入する物件価格と借りる金額によって変わってきます。

④固定資産税・都市計画税の精算金・・・売主と買主との間で、決済日(所有権が変わる日)を基準に日割計算して、支払われる金銭。

⑤管理費・修繕積立金の精算金(マンションの場合)・・・売主と買主との間で、決済日(所有権が変わる日)を基準に日割精算される金銭。

⑥登記費用・・・売主から買主に所有権の移転登記をする際に、かかる費用。住宅ローンを使用する場合は、銀行の抵当権を設定する費用もかかります。司法書士に支払う報酬や、登録免許税(登記する際の税金)も含まれます。約30万円~50万円かかります。

⑦保証料・・・今、家を購入する際に、保証人を立てる必要はありません。代わりに、保証会社に保証料を払います。100万円の融資に対して、約2万円の保証料がかかります。3,000万円の融資であれば、約60万円の保証料がかかるということです。

⑧表示登記費用(新築戸建の場合)・・・登記簿謄本の建物部分に関しては、まだ登記がされていませんので、建物の登記をする費用になります。約10万円くらいの費用がかかります。

⑨火災保険料(地震保険料も含みます)・・・建物部分と家の中にある家財にかける保険で、万が一火災が起こった場合に、保険料が支払われます。

⑩ローン代行手数料・・・銀行のローン手続きを、代行する手数料になります。約5万円ほどかかります。

⑪管理費準備金(新築マンションの場合)・・・最初にまとまった金額の管理費を払います。

⑫修繕積立基金(新築マンションの場合)・・・最初にまとまった金額の修繕積立金を払います。


上記の費用を、諸費用と言います。物件価格の5%から10%を諸費用として予算に計上しておいてください。

 

お得な不動産関係の特例

①住宅ローン控除・・・住宅をローンを使って、購入した場合、住宅を取得してから10年間は、所得税が還ってくる制度(払った税金が戻ってくる制度)。年末のローン残高に応じて一定額が還ってきます。2017年12月までに入居した人は最大400万円の控除が受けることができます。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能となっております。

※住宅ローン減税による控除額のうち所得税から控除しきれない額を、住民税から控除する。(年13万6500円が上限)

 住宅ローン控除を受けるための主な条件

  住宅を取得してから、6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること

  控除を受ける前の年収が3000万円以下であること

  入居した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除、買い      換え特例など)を受けていないこと。

  購入する物件の床面積が、登記簿面積50㎡以上であること

  ※チラシや、サイトに記載している面積は、壁芯面積なので、注意が必要です。

  築年数がマンションなら25年以内、戸建なら20年以内であること

  ※耐震基準適合証明書が取得可能な物件は、上記築年数を超過していても、住宅ローン控除使用可能です。

 

親からの援助に使える贈与税の特例・・・20歳以上の人が親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額の贈与税が非課税になる特例。2015年に贈与を受けた場合の非課税枠は1,000万円(省エネ性または耐震性の高い住宅は1,500万円)

 住宅取得資金の非課税特例を受けるための主な条件

  ①2019年12月31日までの、親または祖父母などからの自宅用の家屋の取得のための資金の贈与であること

  家屋の登記簿上の床面積(区分所有する床面積)が50㎡以上240㎡以下であること

  贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以降遅滞なく入居すること

 

ワイドな非課税枠がうれしい相続時精算課税制度・・・20歳以上の子または孫が60歳以上の親または祖父母から贈与を受ける場合、2500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続税で精算できる相続時精算課税制度が利用できます。2019年6月末までの住宅取得資金の贈与なら親または祖父母の年齢制限が問われない特例があり、上で述べた非課税枠と併用も可能です。

 相続時精算課税制度を利用するための主な条件

  ①60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与であること

  制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母、祖父母ごとにでき、届けると相続時まで継続して適用される

  制度を利用した年以降は、その親または祖父母からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない。